第1章 総 則

(適用)

第1条 技術研究本部における技術研究開発の実施に当たっては、別に定めるもののほか、この達の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長官 防衛庁長官をいう。

(2) 幕僚長等 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長又は情報本部長をいう。

(3) 本部長 技術研究本部長をいう。

(4) センター所長 先進技術推進センター所長をいう。

(5) 計画担当組織 技術研究開発項目の計画を担当する技術開発官、研究所、先進技術推進センター又は試験場をいう。

(6) 実施担当組織 技術研究開発項目の実施を担当する技術開発官、研究所、先進技術推進センター又は試験場をいう。

(7) 自衛隊等 統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は情報本部をいう。

(8) 訓令 装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号)をいう。

(9) 訓令運用通達 装備品等の研究開発に関する訓令の制定に伴う方針等及び同訓令の運用について(通達)(防管開第2954号。18.3.28)をいう

(10) 進化的開発訓令 進化的開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第70号)をいう。

(11) 防衛技術調査分析書 訓令第5条に定める資料をいう。

(12) 中長期技術見積り 訓令第6条に定める資料をいう。

(13) 中期計画 技術研究開発を中期的見通しの下に計画的かつ効率的に実施するため、その作成する年度の翌々年度以降おおむね5年間(以下「対象期間」という。)を対象として作成する業務の計画をいう。この場合において、訓令第7条の規定に基づき送付された技術開発要求見積書の項目については対象期間にかかわらず作成対象とする。

(14) 項目別基礎見積り 技術研究開発の項目ごとの実施内容、技術的課題、実施線表、予定経費等を体系的に分析した資料をいう。

(15) 技術調査等 技術研究資料の収集、調査及び分析並びに装備品等の制式、規格及び仕様に関する資料の調整に関する業務をいう。

(16) 研究用機械器具等 組織、定員、その他の業務管理、研究用機械器具、施設整備及び技術調査等をいう。

(実施の協力)

第3条 総務部長、技術企画部長、事業監理部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長は、技術研究開発の実施に関し、相互に密接に協力しなければならない。

(計画作成に当たっての留意事項)

第4条 中期計画、技術研究開発実施見積書、年度業務計画、重要技術研究実施計画書、技術開発実施計画書及び技術試験実施計画書の作成に当たっては、技術研究開発項目ごとに技術的可能性、達成要領、研究開発経費、ライフサイクルコスト抑制のための方策等について綿密な検討を行うものとし、必要に応じて研究開発評価会議に付議するものとする。

第2章 技術研究開発の中長期の見積り

(防衛技術調査分析書の作成)

第5条 技術企画部長は、本部長の決裁を得て、防衛技術調査分析書の作成に必要な要領及びその他の事項(以下「作成要領等」という。)を定め、毎年度、3月末日までに防衛技術調査分析案を作成する技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

2 前項の規定により作成要領等を送付された技術開発官、研究所長及び試験場長は、当該作成要領等に基づき、防衛技術調査分析案を作成し、毎年度、7月末日までに技術企画部長に送付するとともに、写しを関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

3 技術企画部長は、前項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て防衛技術調査分析書を作成し、訓令第5条の規定に基づき必要な手続をとるとともに、事業監理部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

(中長期技術見積りの作成)

第6条 技術企画部長は、前条第3項により作成した防衛技術調査分析書を参考として、原則として5年ごとに本部長の決裁を得て中長期技術見積りを作成し、訓令第6条第2項の規定に基づき必要な手続をとるとともに、写しを事業監理部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

2 技術企画部長は、中長期技術見積りを作成しない年度にあっては、見直しを行うとともに本部長の承認を得て所要の修正を行い、写しを事業監理部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとし、見直しの結果、中長期技術見積りに重要な修正を加える必要がある場合には、本部長の決裁を得て訓令第6条第3項の規定に基づき、必要な手続をとるものとする。

3 第1項の規定は、訓令運用通達第2項第6号による作成時期の変更の指示があった場合に準用する。

(技術研究開発要求見積書等)

第7条 事業監理部長は、訓令第7条第1項の規定に基づき技術研究開発要求見積書が送付された場合は、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長及びセンター所長に通知するものとする。

2 前項の規定は、次の各号に掲げるいずれかの場合に準用する。

(1) 訓令第7条第2項の規定に基づき新規項目についての技術研究開発要求見積書が送付された場合

(2) 同条第3項の規定に基づき技術研究開発要求見積書の項目を削除した旨が通知された場合

(3) 同条第4項の規定に基づき修正された技術研究開発要求見積書が送付された場合

(4) 訓令第26条から訓令第28条までのいずれかの規定に基づき重要自隊研究に関して通知された場合

(中期計画の作成及び見直し)

第8条 事業監理部長は、総務部長、技術企画部長、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に対し、中期計画の作成に必要な要領その他の事項を、その作成する年度の1月20日までに送付するものとする。

2 中期計画並びに中期計画作成のための項目別基礎見積り及び研究用機械器具等の見積りは、原則として5年ごとに作成するものとする。

3 事業監理部長は、次条第3項及び第10条第1項から第3項までの規定により送付された項目別基礎見積り及び研究用機械器具等の見積りを総合検討の上、その作成する度の2月15日までに中期計画を作成するものとする。

4 事業監理部長は、中期計画を作成しない年度にあっては、見直しを行うものとし、次条第4項及び第5項並びに第10条第4項の規定により送付された項目別基礎見積り及び研究用機械器具等の見積りを総合検討の上、その見直しを行う年度の2月15日までに中期計画を修正するものとする。

5 事業監理部長は、前2項の規定に基づき中期計画の作成又は見直しを行ったときは、本部長に報告するとともに、総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

(項目別基礎見積りの作成及び見直し)

第9条 技術開発官は、第7条第1項の規定(同条第2項の規定により新規項目についての又は修正された技術研究開発要求見積書が送付された場合に準用する場合を含む。以下同じ。)により通知された技術研究開発要求見積書の項目及び中期計画の対象期問に技術開発を実施することが適当と認められる項目について、項目別基礎見積りを作成するものとする。

2 研究所長及びセンター所長は、第7条第1項の規定により通知された技術研究開発要求見積書の項目及び技術研究開発要求見積書の項目以外で中期計画の対象期間に技術研究を実施することが適当と認められる項目について、項目別基礎見積りを作成するものとする。

3 技術開発官、研究所長及びセンター所長は、項目別基礎見積りの作成に当たっては、防衛技術調査分析書、中長期技術見積り及びその他の資料により努めて科学的分析評価を踏まえるとともに、自衛隊等からの技術研究の依頼及び第8項の依頼並びに第7条第2項により通知された重要自隊研究に関する通知も参考にして前条第1項の規定により送付された要領その他の事項により作成するものとし、中期計画を作成する年度の2月5日までに事業監理部長に送付するとともに、写しを関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

4 技術開発官、研究所長及びセンター所長は、項目別基礎見積りを作成しない年度にあっては、見直しを行うものとし、技術研究開発要求見積書の項目についての項目別基礎見積りを第7条第1項の規定により通知された技術研究開発要求見積書の項目により修正の上、その見直しを行う年度の2月515日までに事業監理部長に送付するとともに、写しを関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

5 前項の規定によるほか、技術開発官、研究所長及びセンター所長は、項目別基礎見積りを作成しない年度にあっては、見直しを行うものとし、その結果項目別基礎見積りに重要な修正を加える必要が生じた場合には、修正の上、その見直しを行う年度の2月5日までに事業監理部長に送付するとともに、写しを関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

6 技術開発官は、第1項の項目別基礎見積りの作成並びに第4項及び第5項の見直しに当たり、試作を伴う技術研究開発の項目について、当該試作に着手する年度の前々年度の作成又は見直しまでに当該試作に係る試験を実施する研究所長、センター所長及び試験場長と調整するものとする。

7 前項の規定は、研究所長が計画する技術研究の項目であって他の研究所長、センター所長又は試験場長が試験を実施するもの、センター所長が計画する技術研究の項目であって研究所長又は試験場長が試験を実施するもの及びセンター所長が計画する技術研究の項目であって研究所長が研究試作を実施するものについて準用する。この場合において、「技術開発官」は「研究所長又はセンター所長」と、「第1項」は「第2項」と読み替えるものとする。

8 技術開発官は必要に応じ研究所長及びセンター所長に、研究所長は必要に応じセンター所長に、センター所長は必要に応じ研究所長に技術研究を依頼できるものとする。この場合において、技術開発官、研究所長又はセンター所長は、技術研究を依頼したときはその旨を事業監理部長に通知するものとする。

(技術実証型研究の指定)

第9条の2 技術開発官及びセンター所長は、中期計画の対象期間に技術研究を実施することが適当と認められる項目のうち技術実証型研究とすることが適当と認められるものについては、その理由を付してその旨を事業監理部長に通知するものとする。

2 事業監理部長は、前項の規定により通知された技術研究について技術実証型研究に該当するかの検討を行い、該当すると認められるものについては、本部長の決裁を得て、技術実証型研究に指定するとともに、その旨を総務部長、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(運用実証型研究の指定)

第9条の3 技術開発官、研究所長及びセンター所長は、中期計画の対象期間に技術研究を実施することが適当と認められる項目のうち運用実証型研究とすることが適当と認められるものについては、その理由を付してその旨を事業監理部長に通知するものとする。

2 事業監理部長は、前項の規定により通知された技術研究について運用実証型研究に該当するかの検討を行い、該当すると認められるものについては、本部長の決裁を得て、運用実証型研究に指定するための手続をとるとともに、その旨を必要に応じて総務部長、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(研究用機械器具等の見積りの作成及び見直し)

第10条 研究所長、センター所長及び試験場長は、中期計画の対象期間に実施することが見込まれる技術研究開発に関し、必要と認められる研究用機械器具及び施設整備の見積りを作成し、その作成する年度の2月515日までに事業監理部長に送付するとともに、写しを関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

2 総務部長は、中期計画の対象期間に実施することが必要と認められる組織、定員及びその他の業務管理の見積りを作成し、その作成する年度の2月5日までに事業監理部長に送付するものとする。

3 技術企画部長は、技術研究開発に関し中期計画の対象期間に実施することが必要と認められる技術調査等の見積りを作成し、その作成する年度の2月5日までに事業監理部長に送付する。

4 研究用機械器具等の見積りを作成しない年度にあっては、見直しを行うものとし、その結果研究用機械器具等の見積りに重要な修正を加える必要が生じた場合には、修正の上、その見直しを行う年度の2月515日までに事業監理部長に送付するとともに、写しを関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

(技術研究開発実施見積書の作成及び措置)

第11条第11条 事業監理部長は、第8条に規定する中期計画を基に、本部長の決裁を得て、訓令第8条第1項の規定に基づき、技術研究開発実施見積書を作成し、必要な手続をとるとともに、写しを技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、訓令第7条第3項の規定により技術研究開発要求見積書の項目を削除した旨が通知された場合、本部長の決裁を得て、訓令第8条第3項の規定に基づき、技術研究開発実施見積書から当該項目を削除し、必要な手続をとるとともに、当該項目を削除した旨を技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(技術研究開発実施見積書の修正)

第12条 技術開発官、研究所長及びセンター所長は、第7条第2項の規定に基づき新規項目についての技術研究開発見積書又は修正された技術研究開発要求見積書が通知された場合は、当該技術研究開発要求見積書の項目に係る項目別基礎見積りを作成し、事業監理部長に送付するとともに、写しを技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

2 技術開発官、研究所長及びセンター所長は、事情の変更その他の理由により技術研究開発実施見積書に新規項目を追加する必要又は技術研究開発実施見積書を修正する必要を認めた場合は、当該項目に係る項目別基礎見積りを作成し、その理由を付して事業監理部長に送付するとともに、写しを技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

3 事業監理部長は、前2項の規定により送付された項目別基礎見積りを検討の上、前条第1項の規定に準じて必要な手続をとるものとする。

第3章 年度業務計画

(概算要求の基礎となる計画案の作成)

12条の2 事業監理部長は、訓令第11条に規定する長官の指示及び第8条に規定する中期計画に基づき、本部長の決裁を得て、原則としてその計画の対象となる年度の前年度の5月10日までに年度業務計画の作成の方針案を定め、総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

2 総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長は、前項に規定する方針案に基づき、概算要求の基礎となる計画案の資料を作成するものとする。

3 事業監理部長は、前項の規定により作成された計画案の資料を検討の上、本部長の了承を得て、原則としてその計画の対象となる年度の前年度の5月末日までに概算要求の基礎となる計画案を作成するものとする。

(基本計画の上申)

第12条の3 事業監理部長は、予算の成立後、直ちに、前条第3項の計画案を必要に応じて修正し、本部長の決裁を得て、基本計画について訓令第11条の規定に基づき承認を得る手続をとるとともに、総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、基本計画の承認があった場合は、総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(実施計画の上申)

第12条の4 事業監理部長は、訓令第11条第2号に規定する年度業務計画の実施計画として、重要技術研究実施計画書を第15条の規定により、技術開発実施計画書を第20条の規定により作成し、必要な手続をとるものとする。

2 前条第2項の規定は、実施計画の承認があった場合に準用する。

(細部計画の作成)

第12条の5 訓令第11条第3号に規定する細部計画は、次に掲げる区分に従い作成するものとする。

(1) 業務管理

組 織

定 員

その他の業務管理

(2) 技術研究開発

重要技術研究

技術開発(技術試験を除く)

技術研究(重要技術研究を除く)

技術試験

(3) 船舶設計及びこれに付随する事項

(4) 研究用機械器具及び施設

研究用機械器具

施 設

(5) その他の事項

技術の調査及び分析

制式及び規格

その他

2 総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長は、前項に定める区分に従い、別に定める様式により細部計画案を作成し、原則としてその計画の対象となる年度の前年度の1月末日までに事業監理部長に送付するものとする。

3 前項の規定に基づき細部計画案を作成するに当たっては、自衛隊等からの技術研究の依頼も参考とするものとする。

4 事業監理部長は、第2項の規定により送付された細部計画案を検討の上、本部長の決裁を得て、原則としてその計画の対象となる年度の前年度の開始前までに細部計画を作成し、訓令第11条の規定に基づき報告の手続をとるとともに総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(年度業務計画の実施)

第12条の6 総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長は、年度業務計画に対する業務実施の進行の度合、その能率及び次に掲げる事項を常に分析検討し、計画とその実施を調整して、年度業務計画の円滑な運営を図らなければならない。

(1) 業務実施中に生じた重大な技術的支障に関する事項

(2) 周辺地域に及ぼす影響に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、業務の推進に重大な影響を与える事項

2 総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、細部計画の修正を行うものとする。この場合において、修正の手続は、前条第2項及び第4項の規定を準用する。

(1) 達成目標の変更を要する場合

(2) 計画期問の甚だしい延長が予想される場合

(3) 設置場所又は建設地が異なることが予想される場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、細部計画の内容を大きく変更する場合

(実施状況報告)

第12条の7 総務部長、技術企画部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長は、年度業務計画の実施結果を別に定める様式によりとりまとめ、当該年度の終了後30日以内に事業監理部長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、前項の規定により送付された実施計画の報告を整理し、本部長の決裁を得て・訓令第12条の規定に基づき報告の手続をとるものとする。

第4章 技術研究

(技術研究要求書に基づく技術研究項目の措置)

第13条 事業監理部長は、訓令第13条第1項の規定に基づき技術研究要求書が提出された場合は、次の各号に掲げる区分により技術開発官、研究所長又はセンター所長に通知するものとする。

(1) 当該技術研究要求書の項目の目標及び内容が、研究所及び先進技術推進センターにおいて実施することが適当でないものにあっては技術開発官

(2) 前号に掲げるものを除く技術研究にあって、先進技術推進センターにおいて実施することが適当でないものにあっては研究所長

(3) 前2号に掲げるものを除く技術研究にあってはセンター所長

2 技術開発官、研究所長及びセンター所長は、前項の規定により通知された技術研究要求書の項目については、第12条の2第2項の規定に基づき概算要求の基礎となる計画案の資料を作成するに当たり、当該技術研究要求書及び中期計画を考慮するものとする。

3 前2項の規定は、訓令第13条第2項の規定に基づき技術研究要求書の変更の申出があった場合又は同条第3項の規定に基づき技術研究要求書に項目を追加、若しくは削除又は訓令第18条第3項の規定に基づき技術開発要求書の項目から技術研究要求書の項目に変更する申出があった場合に準用する。

(その他の技術研究項目の措置)

第14条 技術開発官、研究所長及びセンター所長は、前条に規定する項目以外の技術研究項目については、第12条の2第2項の規定に基づき概算要求の基礎となる計画案の資料を作成するに当たり、中期計画を考慮するものとする。

(重要技術研究実施計画書の作成)

第15条 重要技術研究に係る研究試作を担当する実施担当組織(以下「重要技術研究実施担当組織」という。)の長は、当該重要技術研究の実施に当たり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第1条1に基づく細目取極に従って実施される技術研究で当該細目取極の締結前に予算の成立しているものについては、原則として当該細目取極の締結の日までに、その他のものについては、当該重要技術研究の開始のおおむね30日前までに重要技術研究実施計画案を作成し、事業監理部長に送付するものとする。

2 研究所長及びセンター所長は、前項に規定する案の作成に当たり、当該項目が第9条第1項に規定する技術開発官又は同条第2項に規定するセンター所長が作成した項目別基礎見積りに係るものであるときは、あらかじめ技術開発官又はセンター所長と協議するものとする。
3 重要技術研究実施担当組織の長は、第1項に規定する案の作成に当たり、訓令第14条第1項及び訓令運用通達第2項第15号に規定する評価時点を、次の各号を例に定めるものとする。

(1) 本設計の終了時点 実施計画書に記載された技術的達成目標に係る実現方策等の設計作業の終了時点

(2) 部分試作又は全体試作の完成時点 原則として、当該研究件名の試作品の完成時点

(3) 所内試験完了時点 原則として、当該研究件名の所内試験の完了時点

(4) その他の評価時点 前3号に規定する評価時点以外に評価が必要と認める時点

4 事業監理部長は、第1項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て重要技術研究実施計画書を作成し、訓令第14条第1項の規定に基づき承認を得る手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

5 事業監理部長は、重要技術研究実施計画書の承認があった場合は、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するとともに、当該項目が訓令第13条第1項に規定する技術研究要求書に基づく項目にあっては訓令第14条第2項の規定に基づき通知の手続をとるものとする。

(重要技術研究実施計画の変更等)

第16条 重要技術研究実施担当組織の長は、訓令第15条第1項の規定に基づき重要技術研究実施計画の変更又は重要技術研究の中止の必要を認めた場合は、重要技術研究実施計画案を作成し、その理由を付して事業監理部長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、前項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て重要技術研究実施計画書を作成し、訓令第15条第1項の規定に基づき承認を得る手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

3 事業監理部長は、重要技術研究実施計画書の変更又は重要技術研究の中止の承認があった場合は、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するとともに、当該項目が訓令第13条第1項に規定する技術研究要求書に基づく項目にあっては訓令第15条第2項の規定に基づき通知の手続をとるものとする。

(長官指示による重要技術研究の中止又は重要技術研究実施計画書の修正)

第17条 事業監理部長は、訓令第17条の規定に基づき重要技術研究の中止又は重要技術研究実施計画書の修正の指示があった場合は、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するとともに、当該項目が訓令第13条第1項に規定する技術研究要求書に基づく項目にあっては幕僚長等への通知の手続をとるものとする。

(技術研究実施計画)

第17条の2 研究試作(重要技術研究に係るものを除く。)の実施を担当する実施担当組織の長は、原則としてその対象となる年度の前年度の1月末までに当該技術研究の技術研究実施計画案を別に定める様式により作成し、事業監理部長に送付するものとする。

2 第15条第2項の規定は、技術研究実施計画に係る協議について準用する。

3 事業監理部長は、第1項の規定により送付された技術研究実施計画案を検討の上、本部長の決裁を得て、原則としてその対象となる年度の開始前までに技術研究実施計画を作成し、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

(技術研究に属する試験の実施)

第18条 技術開発官は、所掌する技術研究について試験を計画する場合には、おおむね60日前までに試験基本計画を作成して、事業監理部長、研究開発評価官及び当該試験の実施担当組織の長に送付するものとする。

2 実施担当組織の長は、前項の規定により試験基本計画の送付を受けた場合又は所掌する技術研究について試験を実施する場合には、おおむね45日前までに試験細部計画を作成し、事業監理部長及び研究開発評価官並びに関係のある技術開発官及びセンター所長(先進技術推進センターが計画担当組織であり、かつ、研究所又は試験場が実施担当組織である場合に限る。)に送付するとともに、必要に応じて写しを関係のある自衛隊等に送付するものとする。

3 事業監理部長は、前項の規定により送付された試験細部計画を検討の上、告示を要するもの又は周辺地域に被害を生じるおそれのあるものについては、本部長の決裁を得て試験実施計画書を作成し、長官への報告の手続をとるとともに、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

4 前3項の規定は、事情の変更その他やむを得ない理由により試験基本計画又は試験細部計画を修正する場合に準用する。

第5章 技術開発

(技術開発要求書の措置)

第19条 事業監理部長は、訓令第18条第1項第の規定に基づき技術開発要求書が提出された場合は、関係のある技術開発官に通知するものとする。

2 技術開発官は、前項の規定により通知された技術開発要求書の項目については、第12条の2第2項の規定に基づき概算要求の基礎となる計画案の資料を作成するに当たり、当該技術開発要求書及び中期計画を考慮するものとする。

3 前2項の規定は、訓令第18条第2項の規定に基づき技術開発要求書の変更の申出があった場合又は同条第3項の規定に基づき技術開発要求書に項目を追加、若しくは削除又は訓令第13条第3項の規定に基づき技術研究要求書の項目から技術開発要求書の項目に変更する申出があった場合に準用する。

(技術開発実施計画書の作成)

第20条 技術開発官は、技術開発の実施に当たり、当該技術開発の開始のおおむね30日前までに技術開発実施計画案を作成し、事業管理部長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、前項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て技術開発実施計画書を作成し、訓令第19条第1項の規定に基づき承認を得る手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

3 技術開発官は、第1項に規定する案の作成に当たり、訓令第19条第1項及び訓令運用通達第2項第15号に規定する評価時点を、次の各号を例に定めるものとする。

(1) 基本設計の終了時点 実施計画書に記載された試作品の基本となるべき性能諸元構造等に係る実現方策等の設計作業の終了時点

(2) 部分試作又は全体試作の完成時点 原則として、当該開発件名の試作品の完成時点。

(3) 技術試験完了時点 原則として、当該開発件名の試作品の技術試験の完了時点

(4) その他の評価時点 前3号に規定する評価時点以外に評価が必要と認める時点

4 事業監理部長は、技術開発実施計画書の承認があった場合は、訓令第19条第2項の規定に基づき通知の手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(技術開発実施計画書の変更等)

第21条 技術開発官は、訓令第20条第1項の規定に基づき技術開発実施計画書の変更又は技術開発の中止の必要を認めた場合は、技術開発実施計画案を作成し、その理由を付して事業監理部長に送付するものとする。

2 事業監理部長は前項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て技術開発実施計画書を作成し、訓令第20条第1項の規定に基づき承認を得る手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

3 事業監理部長は、技術開発実施計画書の承認があった場合は、訓令第20条第2項の規定に基づき通知の手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(長官指示による技術開発の中止又は技術開発実施計画書の修正)

第22条 事業監理部長は、訓令第22条の規定に基づき技術開発の中止又は技術開発実施計画書の修正技術開発実施計画の中止又は修正の命令があった場合は、幕僚長等への通知の手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(技術試験実施計画書等の作成)

第23条 技術開発官は、技術試験を計画する場合には、おおむね60日前までに技術試験基本計画を作成し、事業監理部長、研究開発評価官及び当該技術試験の実施担当組織の長に送付するものとする。

2 実施担当組織の長は、前項の規定により送付された技術試験基本計画に基づき技術試験を実施する場合には、おおむね45日前までに技術試験細部計画を作成し、事業監理部長、研究開発評価官及び関係のある技術開発官に送付するとともに、必要に応じて関係のある自衛隊等に送付するものとする。

3 事業監理部長は、前項の規定により送付された技術試験細部計画を検討の上、長官が指定する技術試験については、本部長の決裁を得て技術試験実施計画書を作成し、訓令第23条第1項の規定に基づき報告の手続をとるとともに、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

4 第3項の規定は、事情の変更その他やむを得ない理由により技術試験基本計画又は技術試験細部計画を修正する場合に準用する。

(技術試験及び実用試験の同時実施)

第24条 技術開発官は、訓令第25条第1項の規定に基づき、技術試験と実用試験を同時に実施することが適当と認められるものについては、第20条第1項に規定する技術開発実施計画案を作成するに当たり、その旨を記載するとともに理由を付して事業監理部長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、前項に規定する技術試験については、同時実施に関する幕僚長等との協議の手続をとった上、技術開発実施計画書の承認を得るための手続をとるものとする。

3 技術開発官は、承認を得た技術開発実施計画書に基づき技術試験基本計画書を作成し、事業監理部長、研究開発評価官及び当該技術試験の実施担当組織の長に送付するものとする。

4 実施担当組織の長は、前項の規定により送付された技術試験基本計画に基づき技術試験細部計画を作成し、事業監理部長、研究開発評価官及び関係のある技術開発官に送付するものとする。

5 事業監理部長は、前項の規定により送付された技術試験細部計画を検討し、幕僚長等と協議の手続をとった上、技術・実用試験同時実施計画書のうち技術試験に係る部分については、本部長の決裁を得て技術試験実施計画書を作成し、幕僚長等が作成する実用試験実施計画書と併せて本部長及び幕僚長等の連名で長官に提出の手続をとるものとする。

6 事業監理部長は、技術試験と実用試験の同時実施についての長官の命令があった場合は、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

第6章 研究開発評価

(研究開発評価のための手続)

第25条 事業監理部長は、訓令第29条に基づく研究開発評価のため、訓令第8条第1項に規定する技術研究開発実施見積書、訓令第11条に規定する実施計画及び細部計画、訓令第16条、訓令第21条及び訓令第23条第2項に規定する成果の報告並びにその他の技術研究開発に関する見積り、計画及び成果の報告の作成及び措置について、必要な手続をとるものとする。

2 研究開発評価官は、訓令第29条に基づく研究開発評価のための書類の作成及び措置(事業監理部長の所掌に属するものを除く。)について、必要な手続をとるものとする。

第7章 進化的開発

(進化的開発事前提案書の措置)

第26条 事業監理部長は、進化的開発訓令第4条の規定に基づき進化的開発事前提案書が送付された場合は、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官に通知するものとする。

2 技術開発官は、前項の規定により通知された進化的開発事前提案書の項目について検討を行い、進化的開発技術検討書案を事業監理部長に送付するものとする。

3 事業監理部長は、前項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て、進化的開発訓令第5条の規定に基づき、進化的開発技術検討書を作成し、必要な手続をとるとともに、写しを技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

(進化的開発提案書の措置)

第26条の2 事業監理部長は、進化的開発訓令第6条第2項の規定に基づき進化的開発提案書が送付された場合は、関係のある技術開発官に通知するものとする。

2 技術開発官は、前項の規定により通知された進化的開発提案書の項目については、第12条の2第2項の規定に基づき概算要求の基礎となる計画案の資料を作成する場合に、当該進化的開発提案書を考慮するものとする。

3 前2項の規定は、進化的開発訓令第9条の規定に基づき変更された進化的開発提案書が送付された場合に準用する。

(進化的開発の実施計画の上申)

第26条の3 事業監理部長は、進化的開発訓令第7条第3項において読み替えられた訓令第11条第2号に規定する年度業務計画の実施計画として、進化的開発実施計画書を第26条の4の規定により作成し、必要な手続をとるものとする。

(進化的開発実施計画書の作成)

第26条の4 技術開発官は、進化的開発の実施に当たり、当該進化的開発の開始のおおむね30日前までに進化的開発実施計画案を作成し、事業監理部長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、前項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て進化的開発実施計画書を作成し、進化的開発訓令第7条第1項の規定に基づき承認を得る手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

3 事業監理部長は、進化的開発実施計画書の承認があった場合は、進化的開発訓令第7条第2項の規定に基づき通知の手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

(進化的開発実施計画書の変更等)

第26条の5 技術開発官は、進化的開発訓令第10条第1項の規定に基づき進化的開発実施計画書の内容の変更又は進化的開発の中止の必要を認めた場合又は同条第2項の規定に基づき進化的開発実施計画書の変更の必要を認めた場合は、進化的開発実施計画案を作成し、その理由を付して事業監理部長に送付するものとする。

2 事業監理部長は、前項の規定により送付された案を検討の上、本部長の決裁を得て進化的開発実施計画書を作成し、進化的開発訓令第10条第1項又は第2項の規定に基づき承認を得る手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に送付するものとする。

3 事業監理部長は、進化的開発実施計画書の承認があった場合は、進化的開発訓令第10条第3項の規定に基づき通知の手続をとるとともに、技術企画部長、研究開発評価官並びに関係のある技術開発官、研究所長、センター所長及び試験場長に通知するものとする。

第8章 技術研究開発の成果の報告

(成果の報告)

第27条 訓令第16条、訓令第21条及び訓令第23条第2項に規定する成果の報告並びに進化的開発訓令第11条において準用する訓令第21条及び訓令23条第2項に規定する成果の報告並びにその他の技術研究開発に関する成果の報告については、研究開発報告に関する達(昭和48年技術研究本部達第6号)の定めるところによる。

附 則
1 この達は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和50年度国庫債務負担行為に係る技術研究開発は、なお従前の例による。
3 権限の委任に関する達(昭和35年技術研究本部達第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 研究開発評価会議に関する達(昭和47年技術研究本部達第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
5 研究開発報告に関する達(昭和48年技術研究本部達第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附 則 (昭和52年5月27日技術研究本部達第4号) 秒
1 この達は、昭和52年5月27日から施行し、同年4月15日から適用する。ただし、昭和52年度業務計画に係る諸手続については、なお従前の例による。

附 則 (昭和58年1月31日技術研究本部達第1号)
この達は、昭和58年1月31日から施行する。
2 改正前の装備品等の技術研究開発に関する達(以下「旧達」という。)第6条第1項の規定による昭和58年度長期計画の作成方針について(企官第1号。昭和57年1月29日)は、改正後の装備品等の技術研究開発に関する達(以下「新達」という。)第6条第1項の規定による本部長指示とみなす。
3 旧連第8条、第9条及び第10条の規定に基づき、昭和56年度に作成された項目別基礎見積り及び研究用機械器具等の見積り並びに長期計画は、新達第7条第2項、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項、第2項及び第3項の規定に基づき作成された長期計画並びに項目別基礎見積り及び研究用機械器具等の見積りとみなす。

附 則 (平成3年1月30日技術研究本部達第1号)
この達は、平成3年1月31日から施行する。

附 則 (平成8年8月30日技術研究本部達第2号)
この達は、平成8年8月30日から施行する。

附 則 (平成9年1月20日技術研究本部達第1号)
この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則 (平成10年1月29日技術研究本部達第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この達は、平成10年1月30日から施行する。

附 則 (平成12年1月12日技術研究本部達第1号)
この達は、平成12年1月12日から施行する。

附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第9号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。

附 則 (平成18年3月27日技術研究本部達第2号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則 (平成18年3月28日技術研究本部達第5号)
この達は、平成18年3月28日から施行する。

附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第19号)
この達は、平成18年7月31日から施行する