圧縮記帳

圧縮記帳とは、税務上、発生している特定の利益について、一定要件の下、その利益を将来に繰り延べる制度です。具体的には、譲渡対価等がその事業年度の益金になるのに対応して、その譲渡益に見合う金額を実際の帳簿価額から控除、つまり圧縮して記帳し、その圧縮金額を損金とすることにより、益金と損金とを相殺し、その事業年度ではこの益金に対する課税を行わないとするものです。

圧縮記帳には、以下のような種類があります。
・国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
・工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
・非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
・保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
・交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
・収用等があったときの圧縮記帳
・特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳
・特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
・既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
・圧縮限度額の計算
・譲渡した事業年度に買換えができなかったとき
・買換期間の延長申請
・平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
・既成市街地等の範囲

圧縮記帳による損金算入は、その事業年度において一定の経理処理をすることが要件となっており、申告書での別表調整による処理は認められておりません。この一定の経理処理には、損金経理により帳簿価額を減額する方法と、決算で積立金として積み立てる方法、剰余金処分により積立金として積み立てる方法の3種類あります。