青色申告の要件

青色申告の承認申請を税務署に提出することで、様々な特典を受けることができます。ここで、青色申告の要件について見てみます。

青色申告の要件は、
1.法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存すること
2.納税地の所轄税務署長に青色申告の承認の申請を提出して、あらかじめ承認を受けること
以上の2点が要件になります。

要件の1についてですが、複式簿記の原則に従って整然と明瞭に記載することや、帳簿書類を7年間保存することなど、細かく規定されていますが、まず、税理士に頼めば、この青色申告の要件を満たすと考えてよいかと思います。

要件の2についてですが、申請は原則として、青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。設立第1期目の普通法人については、設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。注意しましょう。

また、この承認についてですが、実務上は、承認の連絡が税務署からくることはなく、みなし承認といって、青色申告の承認を受けようとする事業年度終了の日までに税務署から却下の連絡がなければ、青色申告の承認がおりたものとみなします。