公共的施設などの負担金

法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
  具体的には、次のようなものがこれに当たります。
(1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、工作物などの公共的施設の設置又は改良のために要する費用
(2) 自己が利用する公共的施設の設置や改良を国や地方公共団体が行う場合の費用の一部の負担金
(3) 自己の所有する道路や工作物を国や地方公共団体に提供した場合のその道路や工作物の価額に相当する金額
(4) 国や地方公共団体の行う公共的施設の設置などにより著しく利益を受ける場合のその設置費用の一部の負担金  ただし、公共的施設の設置などにより土地の価格が上昇したことによって、土地所有者又は借地権者である法人が国や地方公共団体に納付するものは、土地などの取得価額に算入することになります。
(5) 鉄道業以外の法人が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道などの建設費用の一部を負担する場合の負担金