外国税額控除

法人税法上、内国法人の所得について、その所得の源泉地が国内か国外かを問わず、すべての所得に対して課税されることになっています。所得の源泉地が国外である場合、その国でも課税を受けるため、国外で稼得した所得については、国外と国内とで二重課税が発生することになってしまいます。
そこで、二重課税を防止する観点から、国外所得にかかる税額について、外国税額控除方式または外国税額損金算入方式が採用されています。

直接税額控除制度
直接税額控除とは、内国法人が、その海外支店等の所得について自らが納税者となって納税した外国税額を、日本の法人税額から控除する制度を言います。しかし、所得に対する負担が高率な部分の金額は控除対象となる外国法人税の額から除かれます。この高率な部分の金額は、利子等に対する源泉徴収の場合、内国法人の所得率に応じて決まり、それ以外の場合には、外国法人税を課す国において、課税標準金額の50%相当額を超える部分の金額となります。

間接税額控除制度
直接税額控除とは、外国子会社の支払った外国法人税のうち、その外国子会社から受け取った剰余金の配当もしくは利益の配当または剰余金の分配の額に相当する金額を、親会社である内国法人が支払ったものとみなして外国税額控除の対象とする制度のことです。