有価証券

有価証券には、株式、国債、社債などが含まれますが、これらを譲渡した場合、原則として契約した日(約定日)の属する事業年度にその損益を税務上は認識することとなります。

有価証券の帳簿価額は、売買目的有価証券、満期保有目的等有価証券、その他の有価証券に区分した上で、移動平均法または総平均法により算定されます。また、棚卸資産同様、購入手数料など、購入のために要した費用も取得価額に加算されます。

移動平均法・・・有価証券を銘柄ごとに分け、同じ銘柄を取得する都度、その有価証券の取得価額の平均を出し、その価額を帳簿価額とする方法です。
総平均法・・・有価証券を銘柄ごとに分け、期首の帳簿価額と期中に取得した有価証券の取得価額の平均を出し、その価額を帳簿価額とする方法です。

有価証券の帳簿価額算定方法については届出が必要で、届けなかった場合は、移動平均法により帳簿価額を算定することになります。

また、売買目的有価証券については、期末に時価により評価し、期首帳簿価額との差額を損金または益金の額に算入しなければなりません。
売買目的以外の有価証券については、原価法により評価した金額を期末の帳簿価額とします。原価法とは期末保有有価証券をそのときにおける帳簿価額にて評価する方法ですので、売買目的以外の有価証券は実質的に、期末に評価する必要はないことになります。