中間申告

事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、新設法人の設立第1期の事業年度(合併による場合を除く)及び中間申告の納税額が10万円以下の場合は必要ありません。

中間申告の方法としては2種類あり、前年度実績による予定申告と、仮決算による中間申告です。

前年度実績による予定申告
事業年度開始にの日以後6ヶ月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額X6ヶ月/前事業年度の月数
この算式により出された金額を中間申告時に納付しなければなりません。

仮決算による中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして、仮決算を行い提出期限までに中間申告することをいいます。