売上の計上時期

決算日前後の売上を今期の売り上げとするのか、それとも来期にするのかによって、所得の計算に大きな影響を及ぼします。
法人税法では、商品や製品を販売した場合、売上の計上時期を引渡し時点と定めていますが、いつを引き渡しの日とするかについてはいくつか基準があります。

・商品の発送日
・輸出の場合、船積み日
・商品の到着日
・商品の検収日

これら一般的に認められる基準のうち、法人が継続して適用すれば、どの基準でも認められることとなっています。

商品や製品を販売しない請負や長期大規模工事、割賦販売などの売上の場合、別途基準が設けられています。

請負契約による収益の認識時期
引渡しを要する請負契約の場合は、全部が完成して相手方に引き渡した日とし、引渡しを要しない請負契約の場合は、その役務の全部が完了した日の属する事業年度の益金の額に算入することになっています。

長期大規模工事の収益の認識時期
工事着工日から引渡の期間が2年以上で、かつ、請負金額が50億円以上の工事の場合、工事進行基準により収益を認識しなければなりません。

割賦販売の収益の認識時期
3回以上に分割し、かつ支払期間が2年以上の割賦販売の場合、引渡基準によらず、割賦代金の回収期限の到来に応じて収益を認識することができます。