繰延資産

法人税法上、法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものを繰延資産とし、その支出の効果の及ぶ期間を基礎として償却することになっています。

繰延資産の種類と償却方法は以下の通りになっています。
創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費・・・随時償却
自己が便益を受ける公共的施設等、資産を賃貸しまたは使用するための費用(更新料、立退料など)、役務の提供を受けるための費用、広告宣伝用資産の贈与のための費用(看板などの贈与費用など)、その他自己が便益を受けるための費用(専属契約のための契約金など)・・・限度額の範囲内で償却

繰延資産の償却は、その償却限度額以下の金額を償却費として損金経理(費用として計上)した場合に損金算入が認められます。つまり、別表調整による損金算入は認められていません。

償却限度額は、上記の随時償却に該当する費用の場合、繰延資産の額−既に償却額となり、上記の随時償却に該当しない費用の場合、繰延資産の額X(その事業年度の月数÷償却期間の月数)となります。
ここでの償却期間とは、固定資産を利用するのに支出した費用の場合、その固定資産の耐用年数を基礎として計算した期間で、それ以外の費用の場合、その契約期間を基礎として算定した期間となります。