受取配当の益金不算入

法人が配当を受けた場合、会計上は収益計上されますが、税務上は一定の手続きをすることを条件に、配当の基となる株式の区分に応じて、その配当の一部または全部を益金(税務上の収益)に算入しないこととしています。
これは、配当を支払う側と、配当を受ける側とでの二重課税を排除する趣旨で設けられた制度です。

株式の種類により、益金不算入額は変わってきます。
連結法人株式等(一定期間継続して連結完全支配関係があった場合)
→連結法人株式等にかかる配当の額全額
関係法人株式等(発行済み株式の25%以上を配当等の支払いの効力が発生する日以前6ヶ月以上引き続き保有している株式等)
→配当の額−関係法人株式等にかかる負債利子の額
上記いずれにも該当しない株式等
→(配当の額−その株式等にかかる負債利子の額)x50%

ただし、以下に掲げる配当は益金不算入の対象にはなりません。
外国法人、公益法人等から受ける配当等
協同組合等の事業分量配当金
保険会社の契約者配当
特定目的会社や証券投資法人から受ける配当
短期所有株式等にかかる配当(配当の基準日以前1ヶ月以内に取得し、基準日以後2ヶ月以内に譲渡した株式等)