資産の評価損

原則的に、資産の評価替えをし、帳簿価額を減額した場合は、その減額した部分の金額は損金に算入されませんが、一定の事実が生じた場合は、損金の額に算入されることが認められています。

資産の評価損が損金として認められるのは、災害により著しく損傷した場合や会社更生法などの更生計画認可の決定により、資産の評価替えをする必要が生じた場合などです。

棚卸資産についても資産の評価損の損金算入が認められる場合があり、それは、災害による著しい損傷があった場合や売れ残った季節商品で過去の実績から通常の値段では販売できなくなったなど著しい陳腐化があった場合、会社更生法の更正計画認可の決定による評価替え、破損、型崩れなど通常の方法では販売できなくなった場合などです。

有価証券の評価損の損金算入が認められるのは、価額の著しい低下があった場合や会社更生法の更正計画認可の決定による評価替え、発行法人の資産状態が著しく悪化した場合などです。これは、売買目的以外の有価証券にも認められる評価損です。

固定資産の評価損の損金算入が認められるのは、災害による著しい損傷があった場合や会社更生法の更正計画認可の決定による評価替え、1年以上にわたる遊休状態があった場合、所在場所の著しい変化があった場合などです。