生命保険料

生命保険料の税務上の取り扱いは、その種類によって異なります。

養老保険
養老保険とは、被保険者が死亡したときまたは保険期間が満了したときに死亡保険金または満期保険金が支払われる保険のことを言います。
死亡保険金、満期保険金ともに受取人が法人の場合・・・資産計上
死亡保険金、満期保険金ともに受取人が被保険者またはその遺族の場合・・・給与
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、満期保険金の受取人が法人の場合・・・半分を資産計上し、半分を期間の経過に応じて損金算入。ただし、役員その他特定の使用人のみを被保険者とする場合にはそのものに対する給与

一般の定期保険
保険金の受取人が法人の場合・・・期間の経過に応じて損金算入
保険金の受取人が被保険者の遺族の場合・・・期間の経過に応じて損金算入。ただし、役員その他特定の使用人のみを被保険者とする場合にはそのものに対する給与

定期付き養老保険
1.保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合
(1)  定期保険の保険料について
イ  死亡保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ロ  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
(2)  養老保険の保険料について
イ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、損金の額に算入されず資産に計上します。

ロ  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
その支払った保険料の額は、被保険者に対する給与となります。
ハ  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額の2分の1は(2)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。
2.保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合
支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

長期平準定期保険
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間・・・半分を資産計上し、半分は一般の定期的保険の取り扱いとする
上記期間を経過した後・・・各事業年度の支払保険料は一般の定期的保険の取り扱いとし、資産計上した累積額についてはその後の期間の経過に応じ取り崩して損金算入する