損害保険料

損害保険料の税務上の取り扱いは、その種類によって異なります。

法人が、保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約について保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは資産に計上するものとし、その他の部分の金額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

法人が賃借している建物等に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次のとおりになります。
(1) 法人が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合は上記保険期間3年以上の取り扱いになります。 (2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合は保険料の全部を当該建物等の賃借料とします。

法人がその役員又は使用人の所有する建物等に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、次のとおりになります。
(1) 法人が保険契約者となり、当該役員又は使用人が被保険者となっている場合 保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わない。
(2) 当該役員又は使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の額の全部を当該役員又は使用人に対する給与とする。