受贈益および債務免除益

資産を無償または低額で取得した場合や債務の免除を受けた場合は、原則として資産の譲受価額と時価との差額および債務免除益を益金に算入しなければなりません。

無償で資産を譲り受けた場合はその時価が、また債務の免除を受けた場合は、その免除を受けた額が益金に算入しますが、低額で譲り受けた場合は、時価と譲受価額との差額が受贈益として認識されます。これは、時価での取引を前提としているためです。

逆に譲渡した法人においては、無償での譲渡および低額での譲渡の場合、寄付金として扱われ、債務免除については寄付金または貸し倒れとして扱われます。

子会社に対する貸付金に対する利率が通常の利率よりも低い利率の場合も、この規定が適用されます。

また、未払の役員給与(損金にされない給与で各人別に支給額が確定しているものに限る)をを支払わないこととした場合、業績不振等の場合で支払わない金額が受給者全員について同一の基準で計算されているものであれば、債務免除益としないこともできます。