リース取引

形式上は資産の賃貸借契約であるリース契約であっても、税務上は売買取引として扱われるものがあります。この売買取引として扱われるリース取引は、
1.賃貸借期間の中途において解約できないものまたはこれに準ずるもの
2.賃借人が賃貸借資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの
となります。

売買取引とされるリース取引の場合、賃借人がリース資産を有するものとして減価償却を行うこととなりますが、その方法は以下のようになります。
所有権移転リース取引・・・選定している償却方法
所有権移転外リース取引のうち、売買取引・・・リース期間定額法
所有権移転外リース取引のうち、金融取引・・・選定している償却方法

ここで、所有権移転リース取引とは以下のすべてを満たすもので、それ以外の取引は所有権移転外リース取引となります。
(1)リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
(2)リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
(3)賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること、又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
(4)リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。

金融取引とは、賃借人が、賃借人の資産を賃貸人に売却しリースを受けた場合、資産の種類や、売買及び賃貸に至る事情などから実質的に金銭の貸借であると認められる場合、金融取引となります。