会社設立費用

会社設立した際、設立のために支出した費用について会社の負担とする旨を定款に記載していない場合、これらの費用を設立第一期の損金に計上できるのでしょうか?

定款に定めのない設立費用であっても、法人の負担に属するものは創業費(繰延資産)に含まれ、また創業費は即時償却できますので、設立第一期の損金として計上できます。