使用人兼務役員

対外的な目的で、平取締役兼営業部長が名刺に常務取締役の肩書きを使用している場合、使用人兼務役員に該当するのでしょうか?

使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事するものをいいますが、社長、理事長など次に掲げるもの、すなわち法人の代表権を有する役員など経営上重要な地位にあるものについては、使用人兼務役員とされないことになっています。

・社長、副社長、理事長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務理事などその他これらのものに準ずる役員
・合名会社および合資会社の業務執行役員
・監査役および監事
・上記のもののほか、同族会社の役員のうち、一定の要件を満たしているもの

この場合、営業部長は平取締役であり、営業部長という使用人としての地位を有しているため、常時使用人としての職務に従事しているのであれば、その限りにおいて、使用人兼務役員となり得ると考えられます。

常務取締役や専務取締役は、取締役会等の決議等により職制上の地位が付与されていない限り、使用人兼務役員として認められるものと思われます。