法人税を納めなければならない法人(納税義務者)

法人税法では、納税義務者を内国法人と外国法人に大きく二つに分けています。

内国法人とは、国内に本店または主たる事務所を持つ法人のことをいい、
外国法人とは、国内に本店または主たる事務所を持たない法人(内国法人以外の法人)のことを言います。

さらに法人は公共法人、公益法人等、人格のない社団等、協同組合等、普通法人などに区分されます。

・公共法人
地方公共団体や公庫、国立大学法人、独立行政法人、日本放送協会(NHK)などが含まれ、これらの法人には法人税が課されません。

・公益法人等
一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人などが含まれ、収益事業を行う場合には法人税が課されます。 ただし、一般社団法人、一般財団法人のうち非営利法人に該当しないものは普通法人に含まれます。

・人格のない社団等
PTA、学会、町内会、同窓会、法人格のない労働組合などが含まれ、収益事業を行う場合には法人税が課されます。

・協同組合等
消費生活協同組合、農業協同組合(農協)、漁業協同組合、信用金庫などが含まれ、法人税が課されます。

・普通法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人などが含まれ、法人税が課されます。

外国法人については、国内源泉所得があるときや退職年金業務等を行うときに、法人税が課されます。