租税公課

法人が納付する税金は会計上、費用となりますが、税務上はその種類により、損金になる場合とならない場合とがあります。

損金不算入・・・法人税本税、都道府県民税、市町村民税の本税および法人税から控除または還付される所得税、外国税額控除を選択した場合の控除対象外国法人税額
損金算入・・・退職年金等積立金に対する法人税本税、過大となった還付加算金の納付額、利子税、法人税から控除しなかった所得税、消費税、地方消費税、酒税、期限延長の場合の地方税延滞金、外国税額控除を選択しなかった場合の外国法人税額および外国税額控除を選択した場合の控除対象外外国法人税額、事業税、事業所税、固定資産税、不動産取得税、自動車税、都市計画税等

損金算入時期
申告納税方式(事業税、酒税、事業所税等)・・・申告書が提出された日の属する事業年度
賦課課税方式(固定資産税、不動産取得税、自動車税、都市計画税等)・・・賦課決定のあった日の属する事業年度ただし、納期の開始日や実際に納付した日の属する事業年度において損金経理すれば、その事業年度において損金算入が認められます。