役員報酬と役員賞与

役員報酬とは、取締役、監査役、理事、清算人などの役員に対して支払う給与のうち、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとの給与および退職金のことを指します。これ以外の役員に対する給与を役員賞与としています。

役員賞与はこれまで法人税法上、原則的に損金不算入でしたが、会社法の施行により、一定の条件を満たせば、役員賞与の損金算入が認められることとなりました。

役員報酬および役員賞与として、法人税法上損金として認められるものは、以下の4項目になります。これらに該当しない場合は、法人税法上、損金として認められません。
1.定期同額給与
支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとでかつ、支給額が同じであることが損金経理の条件となります。
2.事前確定届出給与
所定の時期に確定額を支給する旨を定め、それにもとづいて支給する給与のことで、事前に届出を提出する必要があります。いわば、役員に対するボーナスです。
3.利益連動給与
利益に連動して役員に払うボーナスのことで、これまではこのような役員賞与は損金として認められておりませんでした。ただし、同族会社においてはこの制度を使って損金計上することは認められておりません。
4.退職金

では、非常勤役員に対する報酬(毎月定額ではなく、年に数回支払われるもの)はどうかと言うと、同族会社の場合、事前確定届出給与として支払うことが損金計上の条件となるため、届出を提出する必要があります。また、年に数回の支払いをやめ、定期同額給与として支払うことも考えられます。同族会社でない場合は、事前確定届出給与の届出をする必要はなく、損金算入が認められています。

これら上記の条件を満たせば、必ず損金になるかというと、そうでもなく、不相当に高額な部分の金額については、損金として認められません。