法人税の申告

法人は期末から2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署に法人税確定申告書を提出し、納税しなければなりません。
ただし、株主総会の開催が期末から2ヶ月を超えた日に予定されており、法人の利益確定ができない場合においては、届出を提出すれば、申告期限を1ヶ月延長することができます。ただし、納付期限の延長をすることはできません。

納税地とは
法人の納税地は、原則として、本店又は主たる事務所の所在地になります。
本店を変更した場合、変更前の税務署長と変更後の税務署長の双方に、異動前及び異動後の納税地を記載した異動届出書を提出しなければなりません。
また、登記された本店の所在地に、実質的な事業主体や資産がない場合には、国税局長又は国税庁長官は実質的に本店と認められる場所を納税地として指定することができます。

確定申告書には以下の書類を添付して提出しなければなりません。
貸借対照表及び損益計算書
株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表
勘定科目内訳明細書
事業等の概況に関する書類(法人事業概況説明書)