資産の低額譲渡

会社が時価よりも低い価額で資産を譲渡した場合、時価と売価との差額はどう取り扱われるのでしょうか?

法人税法上、無償による資産の譲渡も益金て構成することになっており、資産を時価より低い価額で譲渡したときの時価との差額についても、同様に解されています。

つまり、法人税法上、資産の譲渡は時価により取引したものとして所得計算しますので、時価と簿価との差額は、購入側では、贈与を受けたものとされます。譲渡側では、時価と簿価との差額が譲渡益として認識される一方で、同額が寄付金として認識されます。このとき、寄付金について損金算入限度額を超える金額が生ずると、その金額だけ課税所得が増加することになります。

一方、所得税法上、個人が資産を法人に譲渡する場合、時価の2分の1以上であれば、時価と簿価との差額は譲渡所得の収入金額とはされません。