寄付金

法人税法上、法人が支出した寄付金のうち、原則として一定額を超える部分の金額は損金に算入されません。

法人税法上の寄付金の範囲は、法人が行った金銭その他の資産の贈与または経済的利益の無償供与等をいい、各種団体等に支払ったいわゆる寄付金の範囲よりも広くなっています。

各事業年度に支出した寄付金のうち、国等に対する寄付金および指定寄付金については全額損金に算入されますが、一般の寄付金などのうち一定限度額を超える部分は損金として算入されません。

国、地方公共団体に対する寄付金や財務大臣の指定した寄付金・・・寄付金を支出した事業年度で全額損金となる。
一般の寄付金のみの場合・・・支出寄付金−損金算入限度額=損金不算入額
一般の寄付金と特定公益増進法人等に対する寄付金がある場合・・・支出寄付金−(損金算入限度額+A)=損金不算入額
ここでAとは、一般の寄付金の損金算入限度額と特定公益増進法人等に対する寄付金の額のいずれか少ない金額となります。
国外関連者に対する寄付金・・・支出寄付金の全額が損金不算入となります。