土地建物と土地を等価で交換をしたとき

交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たす必要があり、その条件の一つとして交換する資産はお互いに同じ種類の固定資産でなければならないということとされています。
 したがって、土地及び建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても、建物部分についてはこの特例を受けることはできません。
 この場合、交換により建物を取得した法人は、建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。
 また、交換により建物を譲渡した法人は、建物の価額相当額について、この特例の適用を受けることはできません。
 なお、建物の価額が交換により譲渡する土地の価額と交換により取得する土地の価額とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この交換により交換したいずれの土地についてもこの特例を受けることはできません。