前払費用

前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応する費用のことです。前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

法人が、前払費用の額で、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続して、その事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

このように、短期前払費用として支払ったときに一括で損金計上できる費用は、毎月継続的に発生する費用でなければならず、広告費などの特定の時期にスポット的に支払われる経費については、短期前払費用としての一括損金参入は認められておりません。また、1度、全額を損金参入したら、翌期もこの処理を継続しなければなりません。