交際費

交際費とは、顧客との接待飲食やお中元・お歳暮など、会社が営業していく上で必要不可欠な費用です。ただ、無制限に交際費を損金として認めてしまうと、顧客との飲食を多く行うことで、法人税の負担を軽減することが可能となってしまいます。そこで、税収を確保するために、交際費については法人税法上、損金算入の規制が行われています。

これまで、交際費は金額の多寡に関わらず、損金算入が規制されていましたが、税制改正により、飲食のために要する費用で1人あたりの金額が5,000円以下である費用はこの規制の対象から外されることとなりました。ただし、役員もしくは従業員に対する接待については規制の対象となります。

交際費は顧客との飲食やお中元・お歳暮の贈答だけでなく、様々な費用が含まれます。たとえば、会社設立や新社屋落成にともなうパーティー費用や記念品代、得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用、取引先への取引の謝礼なども含まれます。

交際費の損金算入となる金額の計算
1.資本金が1億円を超える法人・・・ゼロ(全額が損金不算入となります)
2.資本金1億円以下の法人・・・年間の交際費支出額(400万円が限度額)の90%