貸し倒れ引当金

法人が持っている金銭債権について、将来発生することが予想される貸し倒れ損失の見込額として、期末における金銭債権の額を基礎として算定される繰り入れ限度額に達するまでの金額を、損金経理した場合には、損金算入が認められます。

繰り入れ限度額の計算は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2つに区分されます。

個別評価金銭債権
会社更生法の更生計画認可の決定や民事再生法の再生計画の認可決定、特別清算による協定の認可決定などがあった場合
繰入限度額=金銭債権−上記の事由が生じた事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までの弁済予定金額−担保権の実行その他により回収見込みのある金額
債務者の債務超過の状態がおおむね1年以上続き、事業に好転の見込みがない場合など
繰入限度額=金銭債権−担保権の実行その他により回収見込みのある金額
会社更生法の更正手続き開始の申し立てや民事再生法の再生手続き開始の申し立て、破産の申し立てなどの事由が生じた場合
繰入限度額=(金銭債権−債務者に対する買掛金や借入金など債権と見られない金額−担保権の実行その他により回収見込みのある金額)X50%

一括評価金銭債権
繰入限度額=期末の一括評価金銭債権の帳簿価額X過去3年の貸し倒れ実績率